「富士山は静岡県と山梨県のどっちのものなのか」という疑問に対する厳密な答えは、「裾野は両県にまたがるが、山頂部はどちらの県でもない」となります。
国土地理院が発行する公式の地形図を確認すると、富士山の裾野から七合目付近まではっきりと静岡県と山梨県の境界線が引かれています。ところが、標高約3,100メートルを超える八合目から上部には県境の線が一切描かれていません。
行政区分上、この山頂エリアは「境界未定地」として扱われており、静岡県にも山梨県にも属していないのが実態です。日本最高峰の頂は、どちらか一方の県が独占しているわけではないという極めて珍しい状態が現在も続いています。