カレンダー上、6月23日は日本全国共通の「国民の祝日」ではありません。それにもかかわらず、沖縄県内全域で公立小中高校や県庁・市町村役所が学校や役所の休日扱いとなるのはなぜでしょうか。その答えは、国の祝日法ではなく、地方自治法第4条の2に基づいて制定された独自の法規である沖縄県慰霊の日条例にあります。
沖縄慰霊の日休みの理由を紐解くには、アメリカ施政権下にあった時代まで時計の針を巻き戻す必要があります。1961年、当時の琉球政府立法院は、沖縄戦で亡くなった肉親や先祖の御霊を悼み、平和を願う県民感情を反映して6月23日を「住民の祝祭日」に指定しました。しかし、1972年の本土復帰に伴い、日本の祝日法が適用されたことで、この公休日はいったん消滅する事態に陥ります。
これに対し、沖縄県民の間からは「祖先供養の伝統と戦争の痛みを記憶する日を奪わないでほしい」という切実な声が噴出しました。県議会での激しい議論と県民ぐるみの法制化運動を経て、1991年に地方自治法に基づく自治体休日として「慰霊の日」が正式に復活を遂げました。つまり、国の法制度による一律の休みではなく、地域自治の意思によって守り抜かれた極めて稀有な公休日なのです。
では、6月23日なぜこの日付が選ばれたのか。その直接の理由は、日本陸軍第32軍の最高指揮官であった牛島満司令官自決の日とされたことに由来します。軍の首脳部が自決したことで「日本軍による組織的戦闘が終わった」と公的に位置づけられ、追悼の節目とされた歴史的経緯があります。