個人間の貸し借りで見落としてはならないのが、時効の壁です。現行民法において、借金の消滅時効の期間は原則として「権利を行使できることを知った時から5年間」と定められています。一度も請求や承認がないまま5年が経過すると、相手から「時効援用」を主張された時点で回収権利が法的に消滅します。
時効のカウントダウンを止める中断(更新・完成猶予)の方法として最も手軽なのは、一部でも返済させること(債務の承認)や、内容証明郵便による催告(6ヶ月間の完成猶予)です。
もし相手と話し合いで分割返済の合意ができる状態であれば、公証役場で「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成しておくのが最善策です。これを作成しておけば、万が一再び支払いが滞った際、裁判を起こすことなく直ちに給与や銀行口座の差し押さえ(強制執行)を実行できます。