日本の刑法第81条に明記されている外患誘致罪は、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」と規定されています。最大の法意は、国家の存立と主権そのものを守る点にあります。
日本の刑法各則を見渡しても、法定刑に懲役や罰金の選択肢がなく「死刑」しか定められていない犯罪は、この外患誘致罪ただ1つです。現行法で最も重い罪として知られる殺人罪(懲役5年〜死刑)や強盗・不同意性交等致死罪(無期懲役〜死刑)と比較しても、その重罰ぶりは群を抜いています。
主権国家としての存立を根底から破壊する行為であるため、絶対的法定刑として死刑のみが置かれています。条文のシンプルさとは裏腹に、国家法秩序の頂点に位置する極刑条項です。