源泉徴収票を出さないとどうなる?損する3大リスクと緊急対処法を徹底解説

源泉徴収票を出さないとどうなる?損する3大リスクと緊急対処法を徹底解説

源泉徴収票を出さないとどうなる?損する3大リスクと緊急対処法を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

Q1:転職先から前職の源泉徴収票を出すように言われましたが、どうしても前職の給与額を知られたくありません。法的に提出を拒否できますか?
A1:提出を強制する直接的な罰則規定は労働者個人にはありませんが、提出しない場合は「現職での年末調整を辞退し、自分で確定申告を行う」ことを会社に承諾してもらう必要があります。ただし、前述の通り翌年度の住民税決定通知書を通じて合算所得が会社に通知されるため、完全に給与規模を隠し通すことは実務上困難です。

Q2:退職して2か月経ちますが、前職から源泉徴収票が送られてきません。会社側への罰則はありますか?
A2:所得税法第226条により、企業は退職後1か月以内の交付が義務付けられています。正当な理由なく交付を怠った企業には、所得税法第242条に基づき「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が定められています。まずは前職へ請求し、応じない場合は所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出してください。

Q3:年末調整の提出期日に前職の源泉徴収票が間に合わない場合、現職の会社にはどう伝えれば良いですか?
A3:「前職からの源泉徴収票の発行が期日に間に合わないため、今回は現職分のみで処理(または年末調整対象外)としていただき、年明けに自分で確定申告を行います」と人事・労務担当者に伝えてください。事前に伝えておくことで社内手続きが円滑に進みます。

Q4:副業として短期の単発バイトをしていますが、この源泉徴収票も本業の会社に出すべきですか?
A4:本業の会社に提出する源泉徴収票は「同一年内に転職した場合の前職分」のみです。本業と並行して行っている副業の源泉徴収票は本業の会社に提出してはいけません。本業で年末調整を完了させた後、本業と副業の源泉徴収票を両方用意して、年明けに自分で確定申告を行います。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。