大阪地方裁判所は裁判の傍聴だけでなく、市民生活に直結する多様な法的救済や権利行使の窓口として機能しています。特に利用者が多いのが、不動産競売と倒産処理手続きです。
競売不動産に関心がある方は、本館内にある閲覧室にて大阪地方裁判所の競売物件の閲覧が可能です。競売にかけられた不動産の詳細情報(物件明細書・現況調査報告書・評価書のいわゆる「3点セット」)を閲覧・複写できます。現在では裁判所の不動産競売物件情報サイト(BIT)でもインターネット閲覧が可能ですが、現地窓口では最新の公告情報や入札手続きに関する詳細な手引きを確認できるメリットがあります。
また、借金問題の抜本的な解決を図る大阪地方裁判所への破産手続申立は、本館の第6民事部(破産・再生部門)が主たる担当窓口です。個人破産から法人破産まで、必要な申立書類の提出や予納金の納付、免責審尋などの期日指定が行われます。これらは専門的な法知識を要するため、弁護士や司法書士を通じて申し立てるのが一般的ですが、書式や手数料の納付基準などは裁判所の受付窓口でも案内されています。