法的観点から整理すると、日本の戸籍法が適用されるのは原則として日本国民のみである。外国籍住民には戸籍が存在しないため、氏名の公的証明は本国の公文書や出入国在留管理庁が発行する在留カードが基本となる。しかし、行政法の枠組みにおいて、一定要件を満たした場合には通名登録が認められてきた。
その根拠となるのが住民基本台帳法だ。自治体の窓口で正当な理由(長年の使用実績や契約関係など)が認められれば、住民票に通称名を記載することができる。ただし、これは無条件の自由を意味しない。近年、法務省や関係省庁は厳格な立証資料の提出を求めており、安易な通名変更や複数所持を防止する審査体制を強化している。