身を守る目的であっても、市販の護身用具をポケットやバッグに入れて街を歩く行為には、常に警察による摘発のリスクがつきまといます。その法的根拠となっているのが、軽犯罪法第1条1号が規定する「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対する処罰規定です。
過去の最高裁判所判決(平成21年3月26日)において、職務質問で催涙スプレーをポケットに所持していた男性に対し、健康被害や攻撃性の程度、携行の態様などを総合的に考慮した結果、無罪と判断された前例は存在します。しかし、これは極めて個別具体的な状況(経理担当者が深夜に多額の売上金を運搬していた等)を前提とした判断に過ぎません。警察の現場運用実態としては、「夜間の一人歩きが不安だから」という主観的な自衛の動機だけでは、直ちに正当な理由として受理されないケースが大半を占めています。
この護身用グッズ持ち歩きの違法性と理由をめぐり、近年ネット上で議論を呼んでいるのが、頑丈な金属製で打撃器具としても使える「タクティカルペン」の存在です。護身用タクティカルペンネットの反応を追うと、「見た目がボールペンだから怪しまれない」「手軽に急所を突ける」といった安易な推奨意見が散見されます。ところが警備関係者の見立ては正反対です。先端が尖った金属製の棒は職務質問時に「隠匿性の高い打撃武器」と判断されやすく、何より素人が暴漢相手に近接格闘を挑む行為自体が無謀極まりないと指摘されています。
また、催涙スプレー女性携帯の注意点と真相についても、客観的なリスクを把握しておく必要があります。刺激性の強いOCガス(カプサイシン成分)は確かに相手の行動を一時的に無力化する効果を持ちます。しかし、屋外での突風によって噴射液が自分に逆流したり、狭いエレベーター内などで自爆して視界を失ったりする事故が数多く報告されています。さらに相手に奪われて自らに向けられる危険性も否定できません。物理的な攻撃具を携行することは、法的な処罰リスクと現場での致命的な隙を同時に抱え込む諸刃の剣であると認識すべきです。