親戚関係のなかで最もシビアな利害関係が発生するのが、相続の現場です。「生前あれだけ尽くしたのだから、自分にも遺産が分け与えられるはずだ」という思い込みが、法廷闘争へと発展する事例は後を絶ちません。
日本の民法において、遺産を相続できる「法定相続人」の範囲と優先順位は以下のように絶対的な厳格さで定められています。
- 常に相続人:配偶者(内縁関係や事実婚は除外)
- 第1順位:子ども(子が亡くなっている場合は孫・ひ孫が代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)(第1順位が誰もいない場合のみ)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位が誰もいない場合のみ。亡くなっている場合は甥・姪まで代襲相続)
ここで着目すべきは、「いとこ」や「叔父・叔母」には最初から一切の相続権が存在しないという冷徹な法的現実です。甥・姪の子ども(又甥・又姪)への再代襲も現行民法では認められていません。
独身で身寄りのない叔父や叔母の介護を熱心に看病したとしても、被相続人が有効な遺言書を残していない限り、遺産はいとこや甥姪の手には渡りません。最終的に法定相続人が一人も存在しない場合、その遺産は家庭裁判所での手続き(特別縁故者への財産分与審判など)を経ない限り、国庫に帰属することになります。血縁が近いという感覚と、法律上の権利は完全に切り離して捉えなければなりません。