Q1:有限会社を株式会社に変更する場合、許認可や銀行口座はどうなりますか?
A1:商号変更による株式会社への移行は、法人の同一性が保たれます。そのため、原則として許認可は新規取得ではなく「商号変更の届出」で済みます。ただし、銀行口座は名義変更の手続きが必要となり、口座番号は変わらないものの名義人欄の修正手続きが発生します。また、取引先との基本契約書についても覚書の締結等が必要になる場合があります。
Q2:有限会社の取締役が死亡した場合、登記手続きはどうすればいいですか?
A2:有限会社には定期的な役員任期がありませんが、取締役が死亡・辞任した際や新しい取締役が就任した際には、事由が発生した日から2週間以内に「役員変更登記」を行う義務があります。これを怠ると過料の対象となるため、変更があった都度速やかに登記申請を行ってください。
Q3:資本金が300万円未満の有限会社は、株式会社に移行できませんか?
A3:問題なく移行できます。2006年の会社法施行により株式会社の最低資本金制限(1,000万円)は撤廃されたため、資本金が300万円未満(極端には1円)であっても、そのままの資本金額で株式会社への商号変更が可能です。増資を必須条件とされることはありません。