少年Aの逮捕は、日本の刑事司法制度を根本から揺さぶった。当時の制度では、16歳未満の非行少年に対して刑事処分を科すことができず、少年院送致などの保護処分が原則とされていた。この「14歳」という壁に対し、被害者遺族の憤りと世論の怒りは頂点に達した。
これを受け、法務省をはじめとする司法当局は即座に制度の全面的な見直しに着手した。2000年の少年法改正により、刑事罰の対象年齢は「16歳以上」から「14歳以上」へと引き下げられた。さらにその後も、厳罰化と保護処分のあり方を巡る議論は収まらず、逆送対象事件の拡大や特定少年の規定など、数度の法改正へとつながっていった。
少年法が本来掲げる「更生と教育」の理念と、悲惨な事件に対する「処罰と遺族感情」の調和。神戸の事件が突きつけたこの命題は、司法改革の歴史において今なお議論が続く巨大なテーマであり続けている。