加害女児は事件当時11歳であったため、刑事責任年齢(14歳未満)に達しておらず、少年法に基づき「触法少年」として家庭裁判所に送致されました。2004年9月、長崎家庭裁判所は最長2年間の児童自立支援施設送致を決定し、彼女は栃木県さくら市にある「国立きぬ川学院」へ送致されました。
その後、精神的な成熟度や更生プログラムの進捗に応じて処遇期間の延長が行われ、児童自立支援施設から自立支援ホーム等を経て、2013年頃(20歳前後)にすべての保護観察処分および収容措置を終了して社会へと戻ったと報じられています。
1992年生まれの彼女は、2026年現在で33歳の年齢を迎えています。公的な更生プログラムを完了して以降、警察や関係機関による再犯等の発表は一切なく、一般市民として静かに生活を継続しているとみられます。