信号機が設置されていない交差点へ進入する際、どちらの車両が優先して通行できるかは道路交通法で細かく序列化されています。現場で迷わないための判断基準は、以下の優先順位に従って決定されます。
最優先されるのは、前述した条件を満たす優先道路を通行する車両です。優先道路を走る車に対しては、交差する側の道路(非優先道路側)を走る車は徐行義務を負い、進行を妨げてはなりません。
優先道路の指定がない場合、次に適用されるのが「幅員が明らかに広い道路(広路)」を通行する車両の優先です。交差する一方の道幅が他方に比べて物理的・視覚的に明らかに広い場合、広路側の車両に優先権が認められ、狭路側の車両には一時停止や徐行が課されます。
両者の道幅が同等で優先道路の指定もない場合に初めて適用されるのが、いわゆる「左方優先」の原則です。自分から見て左側から交差点へ進入してくる車両が優先となります。なお、「一時停止の規制標識」がある道路は、相手側の道幅に関係なく最下位の劣後関係となり、確実な停止と安全確認が義務付けられます。