ライトが点かない状態での走行は、道路交通法第52条第1項(車両等の灯火)に明確に違反します。警察官による指導警告にとどまらず、悪質な無灯火走行に対しては自転車無灯火違反罰則として5万円以下の罰金が規定されています。近年では自転車に対する交通取り締まりが全国的に厳罰化されており、「知らなかった」「壊れていた」という言い訳は一切通用しません。
法的処罰以上に恐ろしいのが、交通事故が発生した際の民事上の責任です。判例実務上、夜間に無灯火で走行していた自転車が歩行者や自動車と衝突した場合、無灯火であることが被害者・加害者双方の「過失相殺」において著しく不利に働きます。通常の事故割合から10%〜20%程度の過失が加算されるケースが多く、賠償請求額が数百万円単位で目減りしたり、逆に高額な賠償責任を負わされたりする実例が報告されています。