運転免許センターの学科試験や教習所の効果測定で、長年にわたり受験生を悩ませてきた超頻出のひっかけ問題が存在します。
「問:『軌道敷内通行可』の標識がある道路では、普通乗用自動車に限り軌道敷内を通行することができる。― 正解は ×」
青地に白のシンボルで描かれているのは、どこから見てもクラシックなセダン型普通乗用車のシルエットです。そのため「普通車だけが通れる」と思い込みがちですが、道路交通法施行令における標識令の規定では、対象は「自動車」全般と定義されています。つまり、普通乗用車だけでなく、大型トラック、中型バス、さらには排気量126cc以上の自動二輪車(大型二輪・普通二輪)も法的に通行が許可されています。
ここで最大の落とし穴となるのが、原動機付自転車(原付:50cc以下)の扱いです。道路交通法上、原付は「自動車」ではなく「原動機付自転車」という独自の車両区分に分類されます。そのため、単に「軌道敷内通行可」の標識があるだけの場合、原付や軽車両(自転車、特定小型原動機付自転車など)は軌道敷内を通行することができません。
ただし、実際の道路標示では標識の下に「指定車」や「自動車・原付」と書かれた補助標識が組み合わされているケースも散見されます。補助標識によって特定の車種に限定されたり、逆に原付が対象に含まれたりすることもあるため、標識本体の図柄だけでなく「付随する文字情報」まで正確に読み取る注意力が必要です。