Q1:自宅で親が倒れて亡くなっていた場合、まず119番と110番のどちらに電話すべきですか?
A1:まだ温かさがある場合や息を吹き返す可能性がある場合は迷わず119番(救急)へ連絡してください。救急隊が駆けつけ、明らかに死亡している(死後硬直や死斑が現れている)と判断した場合は、救急隊から警察へ通報が引き継がれます。明らかに腐敗が進んでいるなど生存の余地がない状況であれば、110番(警察)へ直接連絡してください。その際、遺体や室内の物品には絶対に触れず、発見したそのままの状態で警察の到着を待つ必要があります。
Q2:死体検案書の作成費用は誰が払うべきですか?相続財産から控除できますか?
A2:実務上は、遺体の引き取りを行った遺族(喪主や届出人)がいったん立替払いで窓口精算します。税法上、死体検案書の発行費用や遺体搬送費用は「葬式費用」の一部として認められるため、相続税の課税価格から控除することが可能です。支払った際の領収書は必ず保管しておき、遺産分割や税務申告の際に精算してください。
Q3:死体検案書が発行されないと、葬儀や火葬は一切行えないのですか?
A3:法律上、火葬を行うことは一切できません。火葬を行うには役所が発行する「死体火葬許可証」が必須であり、その許可証の発行条件が「死亡届と死体検案書(または死亡診断書)の提出」だからです。ただし、通夜や葬儀の打ち合わせ、斎場や火葬場の仮予約などは検案書の完成を待たずに並行して進めることが可能です。
Q4:生命保険会社への死亡保険金請求は、コピーではなく原本を提出しなければいけませんか?
A4:原則としてコピーで受け付ける保険会社が大多数です。死体検案書は再発行が極めて困難で費用も高額になる事情を保険会社側も把握しているためです。ただし、請求金額が高額な場合や死因に疑義がある場合には原本提示を求められることもあります。コピーを提出する際は、受取人本人の署名や原本照合印が求められるケースがあるため、各保険会社のカスタマーセンターへ事前に提出要件を確認してください。