うつ病による傷病手当金の2回目申請を考える際、最初に確認しなければならないのが「過去に通算何日分の支給を受けたか」という客観的な履歴です。健康保険法第99条の規定に基づき、現在の制度では支給開始日から単純に1年6ヶ月をカウントするのではなく、実際に休職して給付を受けた日数を通算して1年6ヶ月(540日分)に達するまで受給権が保障されています。
具体的には、受給のパターンは大きく以下の2通りに二極化します。
- パターンA(残枠の利用):前回の休職で受給した期間が合計8ヶ月間であった場合、復職後にうつ病が再発しても、残りの約10ヶ月分(通算1年6ヶ月に達するまで)は同一傷病としてそのまま受給可能。
- パターンB(全枠消化後の新規申請):前回の休職で既に通算1年6ヶ月(540日分)を上限まで受給し切っている場合。この状態では、原則として同一傷病での追加給付は一切認められません。
ネット上の相談コミュニティ等で「2回目はあっさり支給された」という声と「1円も出ずに不支給になった」という声が真っ向から対立している背景には、この「通算枠の残日数の有無」が混同されている実態があります。枠が残っている段階であれば、うつ病復職後の再休職手続きを行い、医師の意見書を提出することで比較的スムーズに給付が再開されます。問題となるのは、すでに上限を使い果たした後に再発した場合です。