訪問看護は介護保険が原則!医療保険との違いや費用・最新制度を全解説

訪問看護は介護保険が原則!医療保険との違いや費用・最新制度を全解説

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制度選択と並んで家族の切実な関心事となるのが、毎月の家計を圧迫する訪問看護の自己負担費用です。介護保険を利用する場合、原則として所得に応じて総費用の1割〜3割負担となります。しかし、ここで必ず立ちはだかるのがケアプランと区分支給限度基準額の存在です。

介護保険の訪問看護費は、デイサービスや福祉用具レンタル、訪問介護(ヘルパー)などと同じ「支給限度額の枠内」に算定されます。要介護度ごとに月々の利用上限(単位数)が定められており、訪問看護の回数を増やせば増やすほど、他の介護サービスを削らざるを得ないトレードオフが発生します。限度額を超過した分は全額10割の自費負担となるため、ケアマネジャーと綿密なプラン調整を行わなければなりません。

一方、医療保険が適用されるケースでは、介護保険の限度額管理から完全に外れます。年齢や所得に応じた1〜3割負担(後期高齢者医療制度や高額療養費制度の対象)となり、週3回までの利用制限が基本となりますが、ケアプランの単位数を一切圧迫しません。この決定的な違いを以下の比較表にまとめました。

項目介護保険の訪問看護医療保険の訪問看護編集部の見解・評価対象者の条件要支援1〜2、要介護1〜5の認定者要介護認定なし、または厚生労働大臣指定の疾病等介護認定者は原則自動的に介護保険が優先される費用負担と限度額1〜3割負担(区分支給限度基準額の枠内)1〜3割負担(高額療養費制度が適用可能)他サービスとの競合を避けるなら医療保険移行が有利利用回数の目安ケアプランで定めた範囲内(週制限なし)原則週3回まで(特指示書・特定疾病時は毎日可)状態急変時には医療保険へ切り替えることで頻回訪問が可能必要書類主治医の「訪問看護指示書」+ケアプラン主治医の「訪問看護指示書」(ケアプラン不要)医療保険適用時はケアマネジャーの枠組みを離れる
鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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