沖縄のサンゴ持ち帰りは違法?死サンゴもNgな理由と最新罰則ルール

沖縄のサンゴ持ち帰りは違法?死サンゴもNgな理由と最新罰則ルール

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沖縄におけるサンゴの取り扱いを直接縛る最も強力なルールが、「沖縄県漁業調整規則」第44条(採捕の禁止)です。同規則では、造礁サンゴ類(生きたサンゴ)の採捕が知事の特別な許可を受けた場合を除き原則として全面的に禁止されています。これに違反して生きたサンゴを密漁・採取した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という極めて重い罰則が科されます。

海岸に落ちている死サンゴや砂利に関しては、漁業調整規則に加えて以下の法律および条例が適用されます。

① 海岸法(第8条等):海岸保全区域に指定されている海岸において、土石(砂や礫、サンゴの骨格を含む)を無断で採取することは禁止されており、違反者には罰則が規定されています。

② 自然公園法:慶良間諸島国立公園や西表石垣国立公園、海岸国定公園などの特別保護地区・特別地域内では、サンゴ(死サンゴを含む)、貝殻、海浜植物、岩石などの採取が厳格に禁止されており、違反した場合には懲役刑や最高100万円以下の罰金が科されることがあります。

③ 沖縄県サンゴ礁保全等に関する条例・各市町村の保全条例:地域の固有な自然環境を守るため、条例に基づく監視活動やパトロールが常時実施されています。

過去には、ダイビング中にサンゴを破壊して持ち去ろうとした悪質なケースで警察に逮捕・送検された事例も報告されています。「知らなかった」「お土産感覚だった」という主張は通用せず、法的な処罰対象となるリスクを常に意識しなければなりません。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。