どれほど双方が「清らかな純愛」を主張しようとも、法廷の場において個人の主観的陶酔は一切斟酌されません。日本の民法第709条が規定する「不法行為」において、婚姻関係の平和を破綻させた責任は厳格に追及されます。
一般的な純愛不倫 慰謝料相場は、婚姻期間や子どもの有無、不倫に至った経緯によって変動するものの、離婚に至らない場合で50万〜150万円、不倫が原因で別居や離婚に至った場合は150万〜300万円程度が実務上の相場です。さらにW不倫の場合、双方の配偶者から相互に請求が発生するクロス請求となり、両家を巻き込んだ泥沼の金銭清算へ発展します。また、不貞行為の相手方だけが慰謝料を支払った場合でも、有責配偶者に対して自己の負担分を超えた額を請求する「求償権」の行使をめぐり、さらなる紛争が長期化します。
金銭面だけでなく、企業によっては就業規則の服務規程違反や信用失墜行為として左遷・懲戒の対象となる事例も存在します。「愛を貫いただけ」という代償として支払うには、あまりに重い社会的信用の剥奪が待っています。
【プロの結論】家族社会学・共依存の視点から見出すべき教訓
家族社会学の観点から見れば、不倫を「純愛」へと昇華させようとする衝動は、日常のルーティンや家庭内の役割疲労から逃避するための「ファンタジーへの逃避」に他なりません。人間は、手に入らないものほど価値があると感じる心理的傾向を持っていますが、それは愛の深さではなく、未完成の渇望に過ぎません。
この不毛な連鎖を断ち切るために必要なのは、相手の言葉ではなく「客観的な事実」を見つめる冷徹さです。相手が配偶者と正式に離婚届を提出し、法的に身辺を整理してから向き合うこと——それができない関係は、どれほど甘美な言葉で彩られていようとも、一方の搾取と保身の上に成り立っている欺瞞です。自己の尊厳を取り戻すための第一歩は、「運命の恋」という心地よい催眠から自らの意思で覚醒することです。