ネット上の情報では「弁護士に依頼すれば誰でも借金がゼロになる」「ブラックリストに載らずに減額できる」といった極端な誤解が見られます。しかし、実務上は厳密な法的ルールが存在します。
まず、任意整理を行った場合、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト)されます。登録期間中は約5年間にわたりクレジットカードの新規作成やローンの組入れが制限されます。この不利益は弁護士法人響に限らず、どの事務所に依頼しても共通して発生する法的措置の代償です。
また、借金減額診断は「過払い金の発生」または「任意整理による将来利息のカット(通常年15〜18%の利息を0%にして元本のみを3〜5年で分割返済する交渉)」を前提とした試算です。借金の元本そのものが魔法のように消えるわけではないため、交渉後の返済原資が毎月確保できるかどうかが成否の分かれ目となります。