Q1:障害年金2級の受給が決定した場合、勤務先や家族に通知が届いてバレることはありますか?
A1:原則として日本年金機構から勤務先や配偶者・家族へ直接通知がいくことはありません。年金の決定通知や振込通知はすべて請求者本人の自宅住所へ親展で届きます。ただし、年末調整で「障害者控除」の適用を受けるために会社へ申告した場合や、配偶者の扶養親族から外れる手続きを行う過程で周囲に判明する可能性はあります。職場に知られたくない場合は、年末調整で控除を使わず、翌年に自身で税務署へ確定申告を行えば会社に知られるリスクを遮断できます。
Q2:障害年金を受給し始めると、将来受け取る「老齢年金」や「退職金」が減額される悪影響はありますか?
A2:受給によって老齢年金の将来受給額や会社の退職金が目減りすることはありません。障害年金は「非課税所得」であるため、所得税・住民税は一切引かれず、老齢基礎年金の計算基礎にも傷はつきません。ただし、65歳に達した時点で「老齢年金」と「障害年金」のどちらを受給するか(または組み合わせるか)の選択を迫られることになります。受給によって不利益を被ることは制度上ありません。
Q3:初回の申請で一度「不支給(却下)」になってしまった場合、再挑戦することはできますか?
A3:不支給決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内であれば、国に対して決定の取り消しを求める「審査請求(不服申し立て)」が可能です。しかし、実務上、一度提出された診断書の内容を盾に年金機構の判断を覆すのは極めて困難です。そのため、不服申し立てと並行して、病状の悪化や就労環境の変化などを主治医と改めて共有した上で、新たな診断書と万全の申立書を再構築して提出し直す「再請求」を行う手法が現場では多く採用されています。