Q1:普通自動車免許を持っていれば、小型特殊自動車はすべて運転できますか?
A1:はい、普通免許を所持していれば小型特殊自動車の公道走行が可能です。ただし、サイズ(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下)や最高速度(15km/h以下)を少しでも超える車両は大型特殊免許が必要になるため、車検証の諸元を必ず確認してください。
Q2:キャタピラ(クローラー)式の油圧ショベル(ユンボ)は大型特殊免許で公道を走れますか?
A2:大型特殊免許があれば法律上は運転可能ですが、多くの油圧ショベルは最高速度が非常に遅く、鉄製履帯でアスファルトを傷つける恐れがあるため、公道自走ではなくセルフローダー(積載車)等で現場まで運搬するのが一般的です。自走させる場合はゴムクローラーの装着や道路使用の諸条件を満たす必要があります。
Q3:大型特殊免許を持っていれば、現場ですぐに除雪作業を行えますか?
A3:公道上の除雪走行自体は大型特殊免許で可能ですが、自治体や委託業者によっては安全管理講習の受講や「車両系建設機械運転技能講習」の保有を必須としているケースがほとんどです。実務に就く際は募集要項の必要資格を確認しましょう。