「外国人であることを理由に入店を断るのは人種差別に当たり、違法ではないのか」という法的論点について、法曹関係者の見解は明確です。憲法14条は法の下の平等を定めていますが、これは主に対国家・公権力に対する規定であり、民間事業者と顧客の私法関係においては民法上の「契約自由の原則」が適用されます。
風俗店は私企業であり、誰と契約を結び、誰にサービスを提供するかを選択する自由を持っています。特に風俗店におけるサービス提供は「利用規約を完全に理解し遵守できること」が前提となるため、「日本語での会話・規約の読解が困難な者」「身元確認が取れない者」を断る行為は、業務上の合理的理由に基づく正当な措置とみなされ、法的な違法性は問われません。
また、実務現場では風俗でのパスポート提示を求める店舗が増加しています。これは主に以下の2点を目的としています:
- 年齢確認(18歳未満の利用禁止):風営法で厳格に定められた年齢規制を遵守するため。
- 身元特定と不法滞在リスクの排除:トラブル発生時に警察へ身元を提供できる態勢を整えるため。
風営法自体には「外国人の利用を禁止する」という明文の外国人規制は存在しません。しかし、店舗側が風営法の遵守責任(違法行為の防止義務)を全うする過程において、パスポートや身分証明書が提示できない客を排除するのは実務上の標準手続きとなっています。