Q1:恋人を周囲に「パートナー」と紹介するのは不自然ですか?
A1:不自然ではありません。特に同居している場合や将来を見据えている場合、性別や婚姻関係にとらわれない表現として広く定着しています。ただし、相手が「恋人」と呼び合いたいと考えている場合もあるため、当事者間で事前に認識をすり合わせておくことが円満の秘訣です。
Q2:事実婚のパートナーと関係を解消する場合、財産分与や慰謝料は請求できますか?
A2:請求可能です。法例および判例上、内縁(事実婚)関係が成立していると認められれば、婚姻関係に準ずる保護が与えられます。同居期間中に築いた共有財産の分与や、不貞行為・暴力など一方の有責による破綻に対する慰謝料の請求は法律婚と同様に認められます。
Q3:パートナーシップ宣誓制度を利用する最大のメリットは何ですか?
A3:自治体の公営住宅への共同入居の申込み、公立病院での面会や治療方針同意における配慮、携帯電話の家族割引の適用、民間生命保険の受取人指定など、行政や一部民間企業における家族向けサービスの利用が可能になる点が実質的なメリットです。