Q1:日本にも法的な意味での「トラストファンドベイビー」は存在するのか?
A1:日本の現行法規(信託法・税法)の下でも、家族信託スキームを利用して次世代に定期給付を行う仕組み自体は組成可能です。しかし、日本の税制は「受益権の移転」の段階で極めて高率な贈与税・相続税を課すため、欧米のような数世代にわたる大規模な資産温存は困難です。そのため、日本では大企業の創業者一族や大地主の子女が、名ばかり役員として毎月高額役員報酬を受け取る「社内寄生型」の形態をとる傾向が強く見られます。
Q2:親や銀行の判断で、信託基金からの配当を途中で剥奪・打ち切ることはできるか?
A2:信託契約の内容に「信託取り消し権(Revocable Trust)」が設定されている場合、親の存命中であれば契約を解除し、給付を停止することが可能です。また、一定レベルの犯罪行為や薬物使用、反社会的団体への関与があった場合に配当資格を剥奪する条項(モラル条項)が盛り込まれているケースも多く、受託人の裁量によって実際に口座を凍結された海外セレブの事例が裁判記録に残されています。
Q3:海外の若者の間で「トラストファンドベイビー」と呼ばれることは名誉なのか?
A3:原則として嘲笑と侮蔑の意味合いが極めて強く、名誉なステータスとは見なされません。仲間内での自虐ジョークとして「私? ただのトラストファンドベイビーだから何も知らない」とあえて口にする若者も一部存在しますが、社会生活やビジネスの現場でこのラベルを貼られることは「自力では何もできない怠業者」という烙印を押されることを意味します。