フロントガラスの補修や交換に直面した際、多くのドライバーが検討するのが任意保険(車両保険)の利用です。「飛び石は自損事故ではなく不可抗力の被害だから、保険で直しても等級は下がらないのではないか」と誤解しているケースが依然として見受けられます。
かつての自動車保険制度では、飛び石被害は「等級据え置き事故」として扱われていた時代がありました。しかし現行の等級制度下では、飛び石によるガラス単独破損は「1等級ダウン事故」として厳正に処理されます。保険を使用すると、翌年度の等級が1つ下がるだけでなく、保険料の割引率が大幅に冷遇される「事故有係数適用期間」が1年間加算されます。
ここで極めて重要になるのが、実費修理と保険使用の「損益分岐点の計算」です。
まず、オートバックス等で15,000円〜22,000円前後のウィンドリペアで済むケースにおいては、車両保険を適用することは100%大損になります。翌年の保険料の上昇幅(1等級ダウン+事故有係数による増額分)は、一般的な補償内容でも年間数万円規模に達するため、リペア代の実費を遥かに上回ってしまうからです。さらに、設定している保険契約の免責金額(5万円〜10万円など)があれば、リペア費用全額が自己負担枠内に収まり、保険金自体が1円も支払われません。
一方、リペア不可で「ガラス全交換」となった場合は判断が分かれます。最新の衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)を搭載した車両では、フロントガラス交換に伴い単眼・複眼カメラの脱着と再調整作業である「エーミング(特定整備)」が法律上必須となります。これにより、純正ガラス交換の総総額は15万円〜25万円規模に膨れ上がるのが通例です。このレベルの高額出費であれば、免責金額を差し引いても車両保険を使う経済的合理性が十分に成立します。