令和の天皇誕生日は2月23日!平成との違いや一般参賀の最新動向

令和の天皇誕生日は2月23日!平成との違いや一般参賀の最新動向

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令和の時代における天皇誕生日は2月23日です。国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条において「天皇の誕生日を祝う」日として明確に規定されています。この祝日は、1960年(昭和35年)2月23日にお生まれになった徳仁天皇(浩宮徳仁親王)の誕生日に由来しています。

日本の祝日制度において、天皇誕生日は在位中の天皇の誕生日に合わせて移動する仕組みが採られてきました。明治時代には「天長節」と呼ばれ、明治天皇の11月3日、大正天皇の8月31日(後に祝日としては10月31日の天長節祝日)、昭和天皇の4月29日、そして上皇陛下の12月23日へと受け継がれてきた歴史があります。

特筆すべきは、2019年(令和元年)の特異なカレンダー事情です。2019年4月30日に上皇陛下が退位され、翌5月1日に徳仁天皇が即位されたため、この年だけは「年内に天皇誕生日が1日も存在しない」という憲政史上極めて稀な事態が発生しました。その代わりに即位の日となった5月1日および前後の祝日法規定によって大型連休が形成され、翌年の2020年(令和2年)2月23日から正式に新たな祝日として施行されています。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。