ここで、個人事業主が押さえておくべき「ネット上に蔓延する3大誤解」の真相を明らかにします。
誤解①:「適格請求書発行事業者の登録番号がない請求書は無効になる」
登録番号がない請求書であっても、商取引の証憑(請求書)として法的に完全に有効です。インボイス制度が求めているのは「買い手が満額の仕入税額控除を受けるための要件」であり、請求書そのものの法的有効性を否定するものではありません。
誤解②:「免税事業者は請求書に『消費税』という言葉を使ってはならない」
これも明確な誤りです。免税事業者が請求書を発行する場合、従来の「区分記載請求書等保存方式」に則り、「税抜金額」「消費税相当額(10%対象など)」「合計金額」を明確に分けて記載して何ら問題ありません。国税庁のガイドラインでも、税率ごとの内訳表記が推奨されています。
誤解③:「消費税を請求しないほうがクライアントに喜ばれる」
目先の安さで喜ばれる可能性はありますが、一度「消費税なし」で単価を設定してしまうと、将来的に課税事業者へ転換した際や単価交渉の際に値上げが極めて困難になります。自身の首を絞める危険な悪手といえます。