夜の社交場において、もっとも混同されやすいのがガールズバーとキャバクラの違いです。利用客側から見れば「若い女性とお酒を飲んで会話する場所」という共通項があるものの、法律上の位置付けと接客ルールには明確な境界線が存在します。
最大の違いは「接待行為」の有無です。キャバクラは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項第1号に基づく「風俗営業(1号営業)」として許可を受けています。そのため、女性キャストが客の隣に腰掛け(横付き接客)、お酌をしたり、タバコに火をつけたり、カラオケを一緒にデュエットしたりする「接待」が合法的に認められています。ただし、風営法の規定により原則として午前0時(地域により午前1時)までの営業に制限されます。
対するガールズバーは、原則として保健所の「飲食店営業許可」および警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出によって深夜営業を行っています。バーカウンター越しにお酒を提供し、会話を交わすスタイルであるため、法律上は「接待」を行わない一般的な飲食店と同じ扱いです。ガールズバー接客ルールと真相を法律面から紐解くと、客の隣に座る行為や、手をつなぐ等の過度なスキンシップは一切認められていません。
料金システムの構造にも大きな差異があります。キャバクラは基本セット料金(60分6,000円〜15,000円程度)に加え、指名料(2,000円〜3,000円)、本指名や場内指名、さらに高額なボトルキープ代やサービス料(20%〜35%前後)が重なる仕組みです。一方、ガールズバーは一般的に「60分飲み放題」制を採用しており、指名制度を設けていない店舗が大半を占めます。しかし、「安く飲める」という認識だけで油断していると、思わぬ請求額に跳ね上がる罠が潜んでいます。