選挙用紙の書き方決定版!無効票を防ぐNg例と書き直しの現場ルール

選挙用紙の書き方決定版!無効票を防ぐNg例と書き直しの現場ルール

選挙用紙の書き方決定版!無効票を防ぐNg例と書き直しの現場ルールの概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

Q1:候補者の名前の漢字を一部間違えてしまったら無効票になりますか?
A1:明らかな誤字であっても、候補者本人の氏名を記載したことが客観的に明白であり、他の候補者と混同する恐れがないと開票管理者・立会人が判断した場合は有効票として認められる傾向にあります。ただし、同一選挙区に似た名前の候補者が存在する場合などは判別不能として無効になるリスクがあるため、漢字に不安がある場合はひらがなで記載するのが確実です。

Q2:投票用紙を二つ折りにせず、開いたまま投票箱に入れても問題ありませんか?
A2:法的な効力としては、開いたまま入れても全く問題なく有効票として扱われます。ただし、投票用紙を開いたまま投票箱へ投入すると、背後の有権者や立会人に記載内容が見えてしまう恐れがあり、「投票の秘密」を守る観点から軽く二つ折りにして投函することが推奨されています。なお、強く折り目を付けてもユポ紙の復元力で自動的に開くため、折り方によって無効になることはありません。

Q3:投票用紙の記入に自前の筆記用具(万年筆やカラーペン)を使ってもいいですか?
A3:公職選挙法上に自前の筆記具を禁止する明文規定はありませんが、赤ペンやサインペン、蛍光ペンなどの使用は避けるべきです。目立つインク色は「特定の有権者を識別するための印(他事記載)」とみなされて無効票判定を受ける恐れがあるほか、特殊合成紙であるユポ紙にインクが定着せず滲んで判読不能になる事故を防ぐため、記載台に用意されている鉛筆を使用するのが最も安全です。

Q4:投票所の中でスマートフォンを見ながら用紙を記入することは禁止されていますか?
A4:投票用紙の記入台で、あらかじめ調べておいた候補者名や公約を確認するためにスマートフォンの画面を見る行為自体は違法ではありません。しかし、投票所内での通話や、投票用紙・記載台の「写真撮影」は、投票の秘密保持および秩序維持の観点から公職選挙法違反(秩序保持義務違反)に抵触し、係員から退去を命じられる対象となります。画面を見る際は撮影と誤解されないよう静かに閲覧してください。

Q5:投票所入場券が世帯主宛てに届き、家族分がまとまっているのですが、切り離して持参しても大丈夫ですか?
A5:家族それぞれの氏名が記載された券面ごとに切り離して持参して問題ありません。各自の投票時間帯や投票場所(期日前投票所など)が異なる場合でも、個人の券面と本人確認書類があれば1人ずつ別々に投票を完了させることができます。

山田 真由
著者

山田 真由

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