永小作権は、明治民法の制定期における日本の農業社会を支えるために設計された、極めて強力な用益物権です。しかし、戦後の農地改革と農地法の成立により、実務における主役の座は賃貸借契約へと完全に移行しました。
現代において永小作権と対峙する場面は、そのほとんどが「古い登記の抹消実務」や「特殊な農地相続」です。物権特有の強力な排他性と、農地法という強力な公法規制の双方が交錯する領域であるため、該当する土地の取り扱いに際しては、安易な現状変更を避け、司法書士や弁護士、地元農業委員会などの専門機関と連携しながら着実な権利整理を進めることが極めて重要です。 (出典: 永 小作 権 と は(Yahoo!ニュース))
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