ネット上の情報には、「車検なしバイクならどんな状態でもコンビニで更新できる」という危険な誤解が蔓延しています。最も重大なリスクが潜んでいるのは「入力情報の誤り」と「ナンバー未取得車両の扱い」です。
コンビニの端末で行う250ccバイク自賠責コンビニ手続きや原付の登録作業は、すべて契約者本人の自己申告によってシステムに登録されます。窓口担当者が車検証や標識交付証明書の原本を目視確認してチェックするわけではありません。もし英数字の「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「I(アイ)」を打ち間違え、車台番号に1文字でも誤りがあると、重大な事故を起こした際に保険会社から契約不整合を指摘され、保険金の支払いが大幅に遅延・紛糾する危険があります。
また、古い保険証明書の満期日を見誤るケースも後を絶ちません。自賠責保険満期コンビニ継続手続きを行う場合、始期(保険の開始日時)は「旧契約の満期時刻」と1秒の隙間もなく連続していなければなりません。旧契約が満了する日の「午前12時(正午)」に設定されていることが多い自賠責ですが、コンビニの店頭端末で開始日を翌日に設定してしまい、半日間の「完全な無保険期間」を意図せず作り出してしまうミスが頻発しています。
自賠責保険が切れた状態で公道を走行する行為は、「無保険運行」として道路運送車両法第81条に違反します。
- 刑事罰:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政処分:違反点数6点(前歴なしでも即座に免許停止30日間)
- ステッカー不貼付:道路運送車両法第109条に基づき30万円以下の罰金
「コンビニでステッカーをもらったが、寒くて貼るのが面倒だったためポケットに入れて走っていた」という理由であっても、警察の取り締まりを受ければ不貼付として処罰の対象となります。交付されたその場で、店舗の駐輪場にてプレート左上に貼り付ける必要があります。