そもそもなぜ、自己破産をすると個人情報が公開されてしまうのでしょうか。破産手続きは裁判所を通じて行われる法的な清算プロセスであり、債権者に公平な機会を与える目的から、破産法に基づき官報への氏名・住所の掲載が義務付けられているためです。
独立行政法人国立印刷局が提供する「官報情報検索サービス」などを用いれば、法的な利害関係者が過去の記録を閲覧することは可能です。ただし、紙面や正規の電子版官報における実質的な一般閲覧期間は限られており、通常の日常生活で他人の破産情報が広く知れ渡ることはまずありません。
問題なのは、公的な記録として限定的に利用されるべきデータを自動収集(スクレイピング)し、検索エンジンにインデックスさせて半永久的にネット上に晒し続ける行為です。これは官報の本来の趣旨を逸脱した明確な権利侵害にあたります。