「再発行したあとで、部屋の隅から古い免許証が出てきた」というケースは珍しくありません。この時、多くの人が抱く「予備として古い方も車輪に置いておこう」「記念に持っておこう」という考えは、法律上の重大な違反行為に該当します。
道路交通法第107条の規定により、免許証紛失 見つかった場合、速やかに古い方の免許証を公安委員会(警察署または運転免許センター)に返納しなければならないと明記されています。再発行が完了した時点で、古い免許証の法的な効力はシステム上で完全に失効しており、失効したカードを意図的に保持し続けることは不正行使の温床となるためです。
もし古い免許証を所持したまま運転し、検問や交通違反の取り締まり時に提示した場合、無効な証明書を提示したとみなされ、トラブルに発展します。新しい免許証が手元にある状態で旧証が見つかった際は、次回の更新を待たずに最寄りの交番や警察署へ提出し、失効処理(パンチ穴開けや回収)を委任してください。
【プロの結論】おすすめできる人・慎重になるべき人の判断基準
再交付ルートの選択にあたっては、自身の生活状況に応じた冷静な見極めが求められます。
- 運転免許センターへ行くべき人:
- 日頃から通勤・送迎・業務で車を運転しており、1日も免許不携帯の状態を作れない人
- 平日午前に半日程度のスケジュール調整が可能な人
- 現地で写真撮影を済ませ、持ち物の準備を最小限に抑えたい人
- 警察署での手続きでも問題ない人:
- 普段はペーパードライバーであり、2〜3週間の間、一切車を運転する必要がない人
- 自宅や職場のすぐ近くに警察署があり、遠方の免許センターへ行く交通費や移動時間を節約したい人
- すでに別の本人確認書類(マイナンバーカード等)を所持しており、身分証の代替が効く人