自供と自白の違いとは?法律上の定義と刑事裁判での決定的な差を解説

自供と自白の違いとは?法律上の定義と刑事裁判での決定的な差を解説

自供と自白の違いとは?法律上の定義と刑事裁判での決定的な差を解説についての最新情報をお届けします。

Q1:自供しただけで有罪が確定してしまうことはありますか?
A1:いいえ、自供(自白)しただけで有罪になることはありません。日本国憲法および刑事訴訟法が定める「自白の補強法則」により、自白以外に客観的な裏付け証拠がない限り、裁判所が有罪判決を下すことは法的に禁じられています。

Q2:警察に「自供」した場合と、自分から「自首」した場合の減刑の違いは?
A2:警察の取調べで犯行を認める「自供」には法律上の減刑規定はありません(情状酌量の余地がある程度です)。一方、犯人特定前に自ら申し出る「自首(刑法42条)」が成立した場合、裁判官の裁量によって法律上刑を減軽または免除することができます。

Q3:取調べで一度サインした自供調書(供述調書)は裁判で撤回できますか?
A3:裁判で自白を否認・撤回することは可能です。ただし、一度署名・押印された供述調書は強力な証拠となり得るため、法廷で「警察に脅されて書かされた」など任意性を争い、調書の証拠能力を排除する法的手続きが必要となります。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。