時計の針を2013年9月へと戻すと、当時のメディアは連日この騒動を一斉に報じていました。日本テレビの社員であった次男・御法川雄斗氏が、東京都港区新橋のコンビニエンスストアATMにおいて、他人のキャッシュカードを使って現金を引き出そうとしたとして窃盗未遂の疑いで警視庁に逮捕された事件です。
事件の発端は、泥酔して路上で寝込んでいた男性の鞄からキャッシュカードが抜き取られたことでした。防犯カメラの映像などから雄斗氏が浮上し、世間に大きな衝撃を与えました。しかし、法的な結末としては、翌10月に東京地検が不起訴処分(起訴猶予)を決定しています。
この不起訴処分の理由について、当時の法曹関係者や捜査関係資料によれば、以下の客観的要件が揃っていたことが挙げられます。
- 初犯であったこと:過去に同種の犯罪歴や前科・前歴が一切存在しなかった点。
- 被害の実害が発生していないこと:ATMでの引き出し操作は暗証番号の不一致などにより未遂に終わり、金銭的実害が生じなかった点。
- 示談の成立と反省の情:被害者に対して真摯な謝罪と示談が速やかに成立し、本人が深く反省の弁を述べていた点。
法的には起訴を猶予され前科がつかなかったものの、大手メディアの社員という立場、さらには「朝の顔」として社会的正義を語り続けていたみのもんた氏の息子という立場から、社会的制裁は極めて苛烈なものとなりました。