Q1:大久保公園で立ちんぼの女性に声をかけただけで警察に捕まりますか?
A1:はい、摘発される可能性が十分にあります。東京都の迷惑防止条例では、公衆の場所で性交等を目的として言い寄る行為自体が禁止されています。私服警察官が警戒監視を行っており、声をかけた段階で職務質問を受け、条例違反として身柄を拘束されるケースがあります。
Q2:立ちんぼでお金を騙し取られた場合、警察に被害届を出せますか?
A2:法律上は詐欺や恐喝の被害届を出すことは可能です。しかし、自らも売春防止法や条例違反、児童買春などの違法行為に関与していた経緯を詳細に追及されることになります。自身の違法性が問われるリスクを覚悟しなければなりません。
Q3:売春防止法で買う側の男性に刑罰がないというのは本当ですか?
A3:売春防止法の条文上、単純買春そのものへの直接の刑事罰規定はありません。しかし、迷惑防止条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、別の法令によって逮捕・処罰される法的包囲網が完成しており、「客なら罰せられない」という認識は完全な誤りです。