Q1:簡易裁判所からの手紙が本物か詐欺か見分ける確実な方法はありますか?
A1:本物の裁判所からの重要通知は、必ず郵便局員が手渡しする「特別送達」で届きます。普通郵便や圧着ハガキ、メール、SMSで届くことはありません。また、書類に記載されている裁判所の電話番号には直接かけず、インターネットの公式裁判所ウェブサイトやNTTの電話帳(104)で調べた代表番号へ電話し、事件番号と担当部署を伝えて照会するのが最も確実です。
Q2:支払督促が届いてから2週間を過ぎてしまった場合、もう手遅れですか?
A2:最初の支払督促から2週間が経過しても、すぐに差し押さえが実行されるわけではありません。その後、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が再度送達されます。この第2段階の書類を受け取ってからさらに2週間以内であれば、再び異議申し立てを行うチャンスがあります。諦めずに直ちに裁判所窓口または弁護士・認定司法書士に相談してください。
Q3:裁判所へ行く日にお金を持参して支払う必要がありますか?
A3:法廷で直接現金をやり取りすることはありません。裁判期日では今後の支払いスケジュールや減額の可否について話し合いを行い、合意した内容を「和解調書」にまとめます。実際の支払いは、後日指定された銀行口座へ分割で振り込む形をとるのが通例です。