Q1:75歳を過ぎても貼らないと、道路交通法違反で警察に捕まりますか?
A1:捕まりません。75歳以上であっても現行法規上は「努力義務」にとどまります。貼っていないことによる違反点数の減点や反則金、運転免許の更新停止などの行政処分は一切ありません。
Q2:昔のオレンジと黄色の「もみじマーク」を貼って走っても大丈夫ですか?
A2:法的に全く問題ありません。2011年に四つ葉マークへデザインが刷新されましたが、道路交通法施行規則の経過措置により、旧型のもみじマークも現在まで有効な標識としてそのまま認められています。
Q3:プリウスなどのハイブリッド車にマグネットがつきません。どうすればいいですか?
A3:軽量化のためバックドア等に樹脂やアルミニウムが使われている車種ではマグネットが吸着しません。外貼り用の「貼ってはがせる吸着シートタイプ」やステッカータイプを選び、車体の前後(地上0.4m〜1.2m)に貼り付けてください。フロントガラスの内側に吸盤で貼る行為は保安基準違反となるため避けてください。
Q4:運転免許の更新時に警察署や運転免許センターで必ず買わなければいけませんか?
A4:警察署等で購入する義務はありません。ダイソーやセリアなどの100円均一ショップ、ホームセンター、カー用品店、ネット通販等で販売されているものも、規格を満たしていれば同等に法的に有効です。ご自身の車の材質(スチールか樹脂か)に合ったタイプを選んで購入してください。