運転席から見ると、スモールランプ(車幅灯)に切り替えるだけで十分明るいように錯覚しがちです。しかし、車幅灯の本来の役割は「自車の幅と存在を周囲に示すこと」であり、前方の路面や横断歩道の歩行者を照らし出す照射能力はありません。
一方、道路交通法施行令に定められた夜間駐停車ルールでは、道路上で完全に駐車または長時間の停車を行う場合には、非常点滅表示灯(ハザード)や車幅灯、尾灯を点灯させておくことが義務付けられています。つまり、信号待ちのような「運行中の一時停止」と、路肩への「駐車・停車」は明確に区別されており、走行レーン上にいる限りはヘッドライト点灯が基本原則となります。