子宮筋腫の手術費用を語る上で欠かせないのが「高額療養費制度」です。同一月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻されるセーフティネットです。
自己負担の上限額は年齢と所得区分によって定められています。70歳未満で最もボリュームゾーンとなる「年収約370万〜約770万円(区分ウ)」の場合の計算式は以下の通りです。
【自己負担限度額(月額)の計算式】
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
仮に腹腔鏡手術で総医療費(10割)が80万円だった場合、窓口3割負担は24万円ですが、高額療養費を適用すると自己負担限度額は「80,100円 + (800,000円 - 267,000円) × 1% = 85,430円」となります。つまり、約15万5,000円が戻ってくる計算です。
ここで極めて重要になるのが窓口での支払い方法です。後から還付を受ける従来の手続きでは一度まとまった現金を用意する必要がありますが、事前に加入している健康保険組合へ「限度額適用認定証」を申請しておくか、マイナ保険証を利用して限度額情報の提供に同意すれば、入院窓口での精算が最初から上限額(この例では約8万5,000円)のみで完了します。
ただし、注意が必要なのが「月またぎの入院」です。高額療養費は暦月(毎月1日〜末日)単位で計算されるため、例えば月末に入院して翌月初旬に退院すると、月をまたいだ両方の月でそれぞれ上限額まで請求が発生し、自己負担が倍増してしまいます。緊急手術でない限り、同一月内に収まる入院スケジュールを主治医と調整することが最大の防衛策となります。