憲法上の表現の自由があるとはいえ、無制限に騒音が許容されているわけではありません。全国の大半の都道府県には、街頭での過剰なスピーカー音量を防ぐための拡声機暴騒音規制条例(東京都では「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」)が制定されています。しかし、この条例の運用実態にこそ、取り締まりを難しくさせている制度的な抜け穴が潜んでいます。
東京都の条例を例に挙げると、規制の閾値は「音源から10メートルの距離において85デシベルを超える音量」と具体的に規定されています。しかし、ここに街宣車 法律 抜け穴が存在します。街宣車側もこの基準を熟知しており、警察の騒音計を持った測定班が近づくと、瞬時にボリュームノブを絞る、あるいは音声を一時停止するという対抗措置をとります。
また、条例による罰則は「測定→基準値超過を確認→警察官による警告→警告無視→中止命令→命令違反」という厳格な手順を踏まなければ成立しません。警告を受けた街宣車が即座に数デシベル下げて走り去れば、法的には「是正された」とみなされ、その場での摘発は不可能になります。街宣車 デシベル 測定基準の厳密さそのものが、移動し続ける車両に対する取り締まりの実効性を削ぐジレンマを生んでいるのです。