投票用紙に文字を書く際、最も多くの有権者が不安を抱くのが「漢字を正確に書けるかどうか」という点です。結論から言えば、選挙の書き方においてひらがな有効判定は確立されており、候補者の氏名をすべて「ひらがな」または「カタカナ」で記載しても問題なく有効票として扱われます。公職選挙法第67条では「選挙人の意思が明白であるときは、その投票を有効としなければならない」と定められており、候補者を特定できさえすれば表記の文字種は問われません。
また、選挙の書き方で漢字間違いの扱いについても、実務上は極めて柔軟に運用されています。例えば、部首のわずかな書き間違いや「渡辺」と「渡部」のような誤記であっても、同姓の他候補が立候補していなければ「その候補者を指していることが明白」とみなされ、有効票として受理されるのが原則です。さらに、タレント議員や長年通称名で政治活動を行ってきた候補者の場合、選挙管理委員会に事前届出が受理されていれば、投票用紙に書く候補者の通称名もそのまま有効となります。
政党名の「略称」についても、総務省に正式に届け出された略称(例:「自民」「公明」「立憲」「維新」「共産」「国民」など)であれば完全に有効です。しかし、ここに大きな落とし穴が存在します。届け出のない勝手な省略や、複数政党の名称が混ざり合ったような記載をした場合、どの政党を指しているのか特定不能とみなされ、無効票となってしまうケースがあります。
さらに深刻なのが、投票用紙の無効票になる理由として開票現場で後を絶たない「他事記載(たじきさい)」です。公職選挙法第68条第1項第5号には、「候補者の氏名……のほか、他事を記載したもの」は無効となると明記されています。「〇〇さんへ」「日本を変えて!」「必勝祈願」といった熱意あるメッセージはもちろん、名前の横に小さく添えた「!」マークや「ハートマーク」「○印」であっても、法律上は他事記載とみなされ一発で無効票(ゴミ箱行き)となります。「良かれと思った一言が、推しの候補者の足を引っ張る」という皮肉な事態を避けるため、投票用紙には「候補者名(または政党名)のみ」を無駄な装飾なしで書くことが絶対鉄則です。