警察などの捜査機関が緊急逮捕に踏み切った瞬間から、法律が定めた厳格なタイムカウントがスタートします。逮捕後の手続きの流れにおける第一関門は、直ちに行わなければならない裁判官への事後令状請求です。
実務上、警察官は身柄確保と並行して令状請求書を作成し、管轄裁判所へ向かいます。「直ちに」という文言は極めて厳密に解釈され、正当な理由のない遅延は手続き違法とみなされます。
令状が発付された後の時間制限は、通常逮捕と同様です。警察は被疑者を特定留置施設などに拘束した時点から身柄拘束期間48時間以内に、事件と身柄を検察官へ送致(送検)するか、釈放するかを決定しなければなりません。さらに送致を受けた検察官は、24時間以内(逮捕から通算して最長72時間以内)に裁判官へ勾留請求を行うか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、原則10日間(延長により最長20日間)の身柄拘束が続き、取り調べや証拠収集が進められます。初動の数十時間は、捜査側にとっても被疑者側にとっても極めて緊迫した局面となります。