事業税とは?突然届く納付書の理由と290万円控除の罠【2026】

事業税とは?突然届く納付書の理由と290万円控除の罠【2026】

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個人の事業税が70業種に限定されているのに対し、法人の場合は原則として営利を目的とするすべての事業活動に対して「法人事業税」が課されます。実務において極めて重要なのが、法人の規模によって計算ロジックが根底から異なる点です。

資本金1億円以下の中小法人の場合、法人事業税 計算方法と税率は企業の「所得(利益)」に所定の税率を乗じる「所得割」のみで構成されます。標準税率は法人の所得金額(年400万円以下、800万円以下、800万円超)に応じた軽減税率が適用され、およそ3.5%〜7.0%前後の範囲(自治体の超過税率や地方法人特別税・特別法人事業税の付加によって実質実効税率は変動)で推移します。

ここで焦点となるのが、事業税 赤字の場合の納付義務です。資本金1億円以下の中小企業であれば、所得割は利益に対して課されるため、決算が赤字(所得がゼロまたはマイナス)であれば法人事業税の納付義務は生じません(※ただし、地方税の「法人住民税 均等割」は赤字でも最低年間約7万円が発生します)。

一方、資本金1億円を超える大企業については、利益だけでなく「事業の規模」そのものに課税する「外形標準課税」が義務付けられており、たとえ数億円の大赤字であっても数千万円規模の納税義務が発生します。外形標準課税は「付加価値割(給与総額や支払利息など)」「資本割(資本金等の額)」「所得割」の3層構造で計算されるためです。

注目すべきは、近年の税制改正における動向です。2024年度の税制改正大綱を経て、外形標準課税 適用基準には大きなメスが入りました。それまで横行していた「資本金を意図的に9,900万円などに減資して大企業が外形標準課税を逃れる」という租税回避スキームを封じるため、2026年最新 事業税の税制改正の運用現場では、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で「資本金1億円以下であっても資本金+資本剰余金が50億円を超える法人」を対象に含める枠組みが厳格に機能しています。事業規模に見合った税負担を求める包囲網は年々狭まっています。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。