Q1:元配偶者にモラハラ気質がある場合、共同親権を拒否できますか?
A1:明確に拒否できます。協議で合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判に移行しますが、モラハラや精神的虐待の客観的証拠(LINEのメッセージ履歴、録音データ、心療内科の診断書、相談実績の記録など)を提出することで、裁判所に単独親権の必要性を認めさせることが可能です。
Q2:2026年より前に単独親権で離婚した家庭も、勝手に共同親権へ変更されますか?
A2:自動的に変更されることは一切ありません。ただし、元配偶者側が家庭裁判所に対して「親権者変更の調停」を申し立てることは法的に可能です。その場合でも、家裁は現在の監護状況の安定性や子どもの利益を最優先に審査するため、正当な理由なく単独親権から共同親権へ強制変更される可能性は極めて低いです。
Q3:共同親権になった場合、子どもの引っ越しや転校は自由にできなくなりますか?
A3:原則として、生活環境が劇的に変わる転居や転校には双方の合意が必要となります。別居親の同意を得ずに無断で遠方へ転居した場合、違法な親権行使として差し止め請求や親権変更を申し立てられるリスクがあります。ただし、DV等からの緊急避難である場合は正当な理由として保護されます。