掲示物や広報紙を作成するにあたり、最も注意を払わなければならないのが「法令で定められた識別表示」と「フリー素材の利用規約」の取り扱いです。ネット上では「リサイクルマークは公的なものだから自由に変形してイラスト素材として使ってよい」という誤った言説が散見されますが、これは法的なリスクを伴います。
まず、ペットボトル本体に表示される「PETマーク(三角の矢印の中に1、下にPET)」は、資源有効利用促進法に基づく法定表示です。一方で、キャップやラベルは通常ポリプロピレン(PP)やポリエチレン(PE)で作られているため、プラスチック製容器包装を意味する「プラマーク」の適用対象となります。
ポスターやチラシの中にリサイクルマーク ペットボトルキャップの図版を配置する際、勝手にデザインをアレンジして矢印の形状を変えたり、キャラクターと合体させたりすると、関係団体の商標権や運用ガイドラインに抵触する恐れがあります。また、自治体の広報課が発行するペットボトル ごみ収集 マークの意匠も地域ごとに規定が厳格に定められています。
さらに、無料素材サイトの「商用利用可」という文言を過信することも禁物です。多くのフリー素材サイトでは以下のような禁止事項が規約に明記されています。
- 素材そのものをメインとしたグッズの販売(Tシャツ、マグカップ、ステッカーなど)
- イラストを商標やロゴマークの一部として登録する行為
- 素材の再配布や画像生成AIの学習データへの無断投入
社内報や地域の非営利な張り紙であれば問題ないケースが大半ですが、企業の販促チラシや有料セミナーの資料にイラストを使用する際は、クレジット表記の要否を含め、配布元のライセンス条項を必ず一次情報で確認する姿勢が求められます。