1999年(平成11年)の児童福祉法改正以前に取得された「保母資格(保母手帳)」を所持しているベテラン層が現場復帰する際、最も注意すべきなのが資格の有効性です。法改正により名称が「保母」から「保育士」へと変更され、国家資格としての位置づけが明確化されました。
法改正前に交付された保母手帳や保母資格証明書自体は現在も有効な資格証明ですが、それ単体では保育士として業務を行うことは法律上禁止されています。現場で保育士として勤務するためには、現在の登録制度に基づき「保育士証」への切り替え手続きを完了させなければなりません。
切り替え手続きを行わずに保育士を名乗って勤務した場合、児童福祉法違反(名称独占違反)に問われるリスクがあるだけでなく、施設側の保育士配置基準を満たせない事態に発展します。過去の保母資格をお持ちの方は、求職活動を本格化させる前に必ず登録事務処理センターを介して切り替え申請を行ってください。