共益費と管理費の違いとは?法律上の真相と損しない物件選びの全知識

共益費と管理費の違いとは?法律上の真相と損しない物件選びの全知識

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管理費や共益費に関して、インターネット上の相談窓口や知恵袋、SNS上では頻繁に激しい不満の声が上がっています。「共用廊下の蛍光灯が3ヶ月間切れたまま放置されている」「ゴミ置き場がカラスや不法投棄で荒れ放題なのに、毎月8,000円も徴収されている」といった、現場の管理不全に対する悲痛な叫びです。

こうした状況に直面した入居者の中には「管理をサボっているのだから、アパート共益費払わないとどうなるのか試してやりたい」と支払拒絶を考える方がいます。しかし、感情に任せた自己判断の支払停止は極めて危険です。

契約書上、共益費や管理費の支払いは賃料本体と一体の「賃借人の主たる金銭債務」とみなされます。たとえ共用部分の清掃が行き届いていなくても、一方的に共益費の支払いを止めた場合、入居者側の債務不履行(家賃滞納)と扱われます。督促状の送付や連帯保証人・家賃保証会社への請求が行われ、滞納が3ヶ月以上続けば「信頼関係の破壊」を理由に賃貸借契約を強制解除され、法的手続きを経て退去を命じられるリスクを負うことになります。

現場取材で見えてきた健全な防衛策は、支払いを止めることではなく「証拠を持った是正要請」です。荒れたゴミステーションや不点灯の照明の写真を日付入りで撮影し、管理会社やオーナーへ文書やメールで修繕を求めます。管理会社が機能していない場合は、物件オーナー(貸主)に直接通知を入れることで、管理委託先の怠慢が是正されるケースが多々あります。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。